受け取り時の税制優遇

今回は、受け取り時の税制面の優遇についてです。

増やした老後資産を受け取る時には2つの方法があります。

1回で受け取る『一時金』と少しずつ受け取る『年金』の2つ。

 

控除(こうじょ)

税制面の優遇というのは「控除」。

簡単に言えば、税金がかからないお金ということです。

 

 

退職所得控除(一時金)

『一時金』で受け取る時は、

退職所得控除」を使うことができます。

退職金として計算をしてくれると

考えるとわかりやすいと思います。

 

計算式は

勤続年数20年以内の場合は、

勤続年数×40万円 が控除額となり、

 

勤続年数20年を超える場合は、

800万円+70万円×(勤続年数-20)が

控除額となります。

 

この勤続年数は「積み立て期間」と

読み替えて計算されます。

 

積み立て期間が10年なら400万円が非課税に、

20年なら800万円、30年なら1,500万円まで

非課税になるというわけですね。

会社などから退職金が出る場合は

合算された金額での計算になります。

 

公的年金等控除(年金)

『年金』で受け取る時は、

公的年金等控除」を使うことができます。

受け取る方の年齢や受け取る公的年金などの

合計金額によって計算されますが、

複雑なのでご紹介はやめておきます。

 

退職所得控除と同じく

一定金額までは税金がかかりません。

 

公的年金という言葉がついていますから

厚生年金や国民年金から

年金を受け取る場合は

合算された金額での計算となります。

 

どちらの受け取り方がお得かは

正直なんとも言えません。

控除の枠を目一杯使うという視点で考えると、

退職金がない方は『一時金』を、

公的年金の支給額が少ない方は

年金』がいいと言えるかも知れないですね。

 

ご参考になれば幸いです。